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かかくかいていじょうこう

価格改定条項

ひとことで言うと

継続的な取引の契約で、原材料費・労務費などのコストや経済情勢が変動したときに、契約期間の途中でも代金・単価を見直す手続や基準を定めた条項。

価格改定条項とは、継続的な売買契約や業務委託契約などで、原材料費や労務費などのコストの変動や経済情勢の変化があったときに、契約期間の途中でも代金・単価を見直すための手続や基準を定めた条項をいいます。法令上の用語ではなく、契約実務上の呼び方です。

改定の申入れや協議を定めるもの、コスト要因ごとに改定幅を数値・数式で定めるもの(エスカレーション条項)などがあります。取適法(中小受託取引適正化法)の対象取引では、協議の求めに応じず一方的に代金を決めることが禁止されています(取適法5条2項4号)。

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