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特許査定

Decision to Grant a Patent
ひとことで言うと

特許出願について審査官が拒絶の理由を発見しないときに行う、特許をすべき旨の査定。

特許査定とは、特許出願の審査で、審査官が拒絶の理由を発見しないときにする、特許をすべき旨の査定をいいます(特許法51条)。査定は文書で理由を付して行われ、その謄本が特許出願人に送達されます(52条)。

特許出願人は、特許査定の謄本の送達があった日から30日以内に第1年から第3年までの特許料を一時に納付し(108条1項)、納付があると特許権の設定の登録がされ、特許権が発生します(66条1項・2項)。拒絶の理由があるときは、拒絶理由通知を経て拒絶査定がされます(49条・50条)。

別名・略称
特許をすべき旨の査定
法令等

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