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電磁的方法

ひとことで言うと

会社法上、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で、法務省令で定めるもの。

電磁的方法とは、会社法上、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいいます(会社法2条34号)。電気通信回線を通じて送信し受信者のファイルに記録する方法や、電磁的記録媒体を交付する方法などで、受信者が出力して書面を作成できるものに限られます(会社法施行規則222条)。

株主の承諾を得て株主総会の招集通知を電磁的方法で発すること(会社法299条3項)や、電磁的方法による議決権の行使(312条)などで使われます。

法令等

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