臨時運行許可とは、道路運送車両法上、自動車の試運転、新規登録・新規検査などの申請のための回送その他特に必要がある場合に限り、地方運輸局長や市・特別区の長などが、自動車を臨時に運行させることを認める許可です(34条2項・35条1項)。
許可を受けた自動車は、臨時運行許可証に記載された目的と経路に従って運行する限り、登録や自動車検査証、その備付けに関する規定が適用されません(34条1項)。有効期間は原則5日以内で(35条3項)、臨時運行許可番号標の表示と許可証の備付けが必要です(36条)。
登録や有効な自動車検査証がない自動車を、試運転や検査・登録のための回送など特に必要がある場合に限り、期間・目的・経路を定めて臨時に運行させる許可。
臨時運行許可とは、道路運送車両法上、自動車の試運転、新規登録・新規検査などの申請のための回送その他特に必要がある場合に限り、地方運輸局長や市・特別区の長などが、自動車を臨時に運行させることを認める許可です(34条2項・35条1項)。
許可を受けた自動車は、臨時運行許可証に記載された目的と経路に従って運行する限り、登録や自動車検査証、その備付けに関する規定が適用されません(34条1項)。有効期間は原則5日以内で(35条3項)、臨時運行許可番号標の表示と許可証の備付けが必要です(36条)。
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