建物賃貸借契約書

01特約条項(契約条項の一部適用を排除する条項)の使い方と事故【基礎実務】「第17条の条文を破棄する」と書いた特約で、売主は瑕疵担保責任を免れませんでした。消えるのは契約書の条項だけで民法までは消えないこと、特約の射程が目的物の一部にとどまること、義務を作る特約に期限がないときの扱いを、裁判例2件から追います。02契約期間の始期・終期と期間の計算方法【入門】「締結日から1年間」と「4月1日から1年間」では、満了日が1日ずれます。初日不算入(民法140条)と末日の休日(民法142条)の扱い、「翌日から起算して」の一言で計算を不要にする書き方、そして期間条項が契約を終わらせるための条項であることを扱います。03中途解約条項:留保しないとどうなるか【基礎実務】期間を定めた契約は、中途解約条項がなければ途中で抜けられません。期間の定めがある場合とない場合で出発点が逆になること、予告期間を「相当な」と書くと争いになること、そして請負641条・委任651条の任意解除権との関係を扱います。04消費者契約法による規制【応用実務】BtoCでは、免責条項は合理性ではなく類型で無効になります。全部免責・一部免責・サルベージ条項規制を条文で整理し、条項が不明確なときの3要件、条項使用者不利の原則、限定解釈がどこまで期待できるかを裁判例で追います。05解約一時金・中途解約違約金条項の効力【応用実務】残存期間の全額を違約金とする条項は、どこまで残るのか。1年分は有効・3年2か月分は無効とした裁判例と、フランチャイズ契約の解約一時金を無効とした判断枠組みから、水準の目盛りと交渉での説明のしかたを扱います。06債務引受と契約上の地位の移転:条文が答えていないことを、条項が決める【応用実務】契約上の地位の移転を定める民法539条の2は、一文しかありません。譲渡人が抜けるのか、未払いの代金はどちらに行くのか、事前の包括承諾は効くのか。改正が明文化を見送った7項目と、それを条項でどう埋めるかを扱います。07将来債権の譲渡:まだ発生していない債権を譲る。どこまで、いつまで【専門】来年の売上を、いま担保に出せるか。出せます。ただし条文は「発生していなくてよい」としか書いていません。何年先まで譲れるのか、譲った後で事業や不動産が他人に移ったら債権はどちらのものか。判例が引いた線と、明文化が見送られた穴を扱います。08Change of Control条項の設計:通知は来るが、何もできない契約になっていないか【応用実務】取引先の株式が競合他社に買われました。契約の当事者は変わっていないので、契約はそのまま続きます。通知義務だけを置いた契約では、知らせは来ても取引をやめる根拠がありません。知る仕組みと、知ったあと動ける仕組みの二階建てで設計します。
10 共通条項の条項別解説

特約条項(契約条項の一部適用を排除する条項)の使い方と事故

「第17条の条文を破棄する」と書いた特約で、売主は瑕疵担保責任を免れませんでした。消えるのは契約書の条項だけで民法までは消えないこと、特約の射程が目的物の一部にとどまること、義務を作る特約に期限がないときの扱いを、裁判例2件から追います。
10 共通条項の条項別解説

契約期間の始期・終期と期間の計算方法

「締結日から1年間」と「4月1日から1年間」では、満了日が1日ずれます。初日不算入(民法140条)と末日の休日(民法142条)の扱い、「翌日から起算して」の一言で計算を不要にする書き方、そして期間条項が契約を終わらせるための条項であることを扱います。
10 共通条項の条項別解説

中途解約条項:留保しないとどうなるか

期間を定めた契約は、中途解約条項がなければ途中で抜けられません。期間の定めがある場合とない場合で出発点が逆になること、予告期間を「相当な」と書くと争いになること、そして請負641条・委任651条の任意解除権との関係を扱います。
10 共通条項の条項別解説

消費者契約法による規制

BtoCでは、免責条項は合理性ではなく類型で無効になります。全部免責・一部免責・サルベージ条項規制を条文で整理し、条項が不明確なときの3要件、条項使用者不利の原則、限定解釈がどこまで期待できるかを裁判例で追います。
10 共通条項の条項別解説

解約一時金・中途解約違約金条項の効力

残存期間の全額を違約金とする条項は、どこまで残るのか。1年分は有効・3年2か月分は無効とした裁判例と、フランチャイズ契約の解約一時金を無効とした判断枠組みから、水準の目盛りと交渉での説明のしかたを扱います。
10 共通条項の条項別解説

債務引受と契約上の地位の移転:条文が答えていないことを、条項が決める

契約上の地位の移転を定める民法539条の2は、一文しかありません。譲渡人が抜けるのか、未払いの代金はどちらに行くのか、事前の包括承諾は効くのか。改正が明文化を見送った7項目と、それを条項でどう埋めるかを扱います。
10 共通条項の条項別解説

将来債権の譲渡:まだ発生していない債権を譲る。どこまで、いつまで

来年の売上を、いま担保に出せるか。出せます。ただし条文は「発生していなくてよい」としか書いていません。何年先まで譲れるのか、譲った後で事業や不動産が他人に移ったら債権はどちらのものか。判例が引いた線と、明文化が見送られた穴を扱います。
10 共通条項の条項別解説

Change of Control条項の設計:通知は来るが、何もできない契約になっていないか

取引先の株式が競合他社に買われました。契約の当事者は変わっていないので、契約はそのまま続きます。通知義務だけを置いた契約では、知らせは来ても取引をやめる根拠がありません。知る仕組みと、知ったあと動ける仕組みの二階建てで設計します。