一 問題の所在:BtoCでは免責条項が類型で無効になる
企業間の契約では、免責条項の効力は公序良俗や信義則という一般条項で判断されます。裁判所は条項の趣旨から射程を限定し、故意・重過失の場面だけを外して、それ以外では条項を生かします。
相手方が消費者になると、この構図が変わります。消費者契約法は、事業者の損害賠償の責任を免除する条項(8条)、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等(9条)のうち一定の要件を満たす類型の条項を無効と定め、また、消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする原則を定めています(10条)(注1)。
一般条項による個別の判断ではなく、類型に当たれば無効になります。判断の入口が、条項の合理性から条項の形式に移ります。
この記事が扱うのは、その類型の中身と、企業間契約の感覚をそのまま持ち込むと何が起きるかです。
二 制度の枠組み
1 責任の全部を免除する条項は、無条件で無効
消費者契約法8条1項は、4つの類型を挙げます。うち1号と3号が、全部免除です。
1号は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項。3号は、消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項です。
帰責の程度を問いません。軽過失であっても、全部を免除する条項であれば無効になります。企業間契約で軽過失免責が基本的に有効とされているのとは、扱いが異なります。
「その責任の有無を決定する権限を付与する条項」が並んでいる点にも注意が要ります。「当社が認めた場合に限り賠償する」という書き方は、全部免除と同じ扱いになります。
2 責任の一部を免除する条項は、故意・重過失の場面で無効
2号と4号が、一部免除です。いずれも括弧書きで、当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る、と限定しています。
したがって、一部免除の条項が無効となるのは、債務不履行又は不法行為が債務者の故意又は重過失によるものであった場合に限られます。逆にいえば、故意又は重過失の場合を責任免除の対象から除外すれば、同条項により無効となることはありません(注2)。
企業間契約で「故意又は重過失による場合を除く」を書いておく実務は、BtoCでは条文上の要請になります。
なお、8条2項が1号・2号について適用除外を定めています。有償契約で引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に、事業者が履行の追完をする責任又は不適合の程度に応じた代金若しくは報酬の減額をする責任を負うこととされているとき、あるいは委託を受けた他の事業者がその損害を賠償し又は追完をする責任を負うこととされているときは、契約不適合による損害の賠償責任を免除する部分について、1項1号・2号が適用されません。賠償責任を免除する代わりに追完や減額で応じる設計であれば、条項は残ります。
3 「軽過失にのみ適用される」と書かなければ無効
2022年の改正で加わった8条3項が、実務にとっていちばん影響の大きい規定です。
一部免除の条項であって、当該条項において事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とする。条文はこう定めます。
免責する契約条項に「法令に反しない限り」などとだけ記載し、軽過失による行為にのみ適用されることを明記していないものは、無効とされることになりました(注3)。
責任の一部を免除する条項では、「法律上許される範囲で」という便利な逃げ道が、そのまま無効事由になりました。BtoCの規約でこの書き方を残している例は、いまも珍しくありません。
4 解除権を放棄させる条項
8条の2は、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項を無効とします。
賠償の免除とは別の入口です。「理由のいかんを問わず解約はできません」という条項は、賠償の話をしていなくても、事業者の債務不履行を理由とする解除まで封じる点でここに当たります。
5 違約金は「平均的な損害」で切られる
9条1項1号は、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額の予定又は違約金の定めについて、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、その超える部分を無効とすると定めます。
同項2号は、金銭の支払を遅延した場合の損害賠償額の予定又は違約金について、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超える部分を無効とします。遅延損害金の利率に上限が付く、と読めば足ります。
この「平均的な損害」の意味を示したのが、大学の学納金返還請求をめぐる最高裁判決です。在学契約の解除に伴い大学に生ずべき平均的な損害は、一人の学生と大学との在学契約が解除されることによって当該大学に一般的、客観的に生ずると認められる損害をいうと判示されました(注4)。個別の事業者に実際に生じた額を問うのではなく、同種の契約について一般的・客観的に生じる額を問います。
立証の負担も示されています。平均的な損害及びこれを超える部分については、事実上の推定が働く余地があるとしても、基本的には、違約金等条項である不返還特約の全部又は一部が平均的な損害を超えて無効であると主張する学生において主張立証責任を負う(注4)。無効を主張する消費者の側が負います。
6 受け皿としての10条
8条から9条までのどれにも当たらない条項は、10条で判断されます。法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する条項であって、民法1条2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とする、という規定です。
構造としては民法1条2項の具体化であり、企業間契約と同じ一般条項による判断に戻ります。ただし比較の基準が「任意規定を適用した場合」と定められている点で、判断の手順は明確になっています。
三 解釈:「消費者」に当たるか
適用の前提は、契約が消費者契約であることです。
消費者契約法2条1項は「消費者」を、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)と定義します。同条2項は「事業者」を、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人と定義します。
条文から出てくる帰結は、次の2つです。
法人は、常に事業者です。この点について最高裁は、営利目的、非営利目的を問わず、公法人や公益法人を含むすべての法人が上記の事業者としての「法人」に該当するものと解されると述べ、学校法人と学生との在学契約が消費者契約に該当することを認めました(注4)。非営利であることは、適用を免れる理由になりません。
個人は、その契約の目的で決まります。同じ人物でも、事業として又は事業のために契約するときは事業者、そうでないときは消費者です。個人事業主との取引では、契約ごとに判断することになります。名刺の肩書きや屋号の有無では決まりません。
四 不明確な条項は、どう扱われるか
条項が不明確なとき、企業間契約では、裁判所が趣旨に照らして射程を限定し、条項を生かします。消費者契約では、その処理が同じようには進みません。
差止請求の事案で、この点が正面から判断されています。ゲームなどを提供するオンラインサービスの会員規約が、会員が「他の会員に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合」などに会員資格を取り消すことができるとし、別の項で「当社の措置により会員に損害が生じても、当社は、一切損害を賠償しません」と定めていた事案です。
1 差止請求の入口:不明確性の3要件
第一審は、まず事業者側の責務から説き起こします。
事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、当該条項につき、解釈を尽くしてもなお複数の解釈の可能性が残ることがないように努めなければならないというべきである(注5)
そのうえで、判断の枠組みをこう定めました。
差止請求の対象とされた条項の文言から読み取ることができる意味内容が、著しく明確性を欠き、契約の履行などの場面においては複数の解釈の可能性が認められる場合において、事業者が当該条項につき自己に有利な解釈に依拠して運用していることがうかがわれるなど、当該条項が免責条項などの不当条項として機能することになると認められるときは、法12条3項の適用上、当該条項は不当条項に該当すると解することが相当である(注5)
この判示は、3つの要件に分解できます(注6)。①著しく明確性を欠くこと、②複数の解釈の可能性が認められること、③当該条項が免責条項などの不当条項として機能することになると認められること。
③は、条項の文言を離れて事業者の運用を見る要件です。判決は、事業者が文言の修正を拒んでいたことに加え、全国消費生活情報ネットワークシステムに、利用の一部を停止されたが理由の説明がされず、既払いの利用料金の返金も拒まれたという相談が複数寄せられている事実を認定し、そこから「当該条項を自己に有利な解釈に依拠して運用しているとの疑いを払拭できない」と評価しました(注5)。
結論として、免責の条項は8条1項1号および3号の各前段に該当するとされ、差止めが認められました。
2 根拠は条項使用者不利の原則
この枠組みの根拠は、消費者契約法3条1項1号の努力義務です。
同号は、直接には消費者契約の条項の明確平易配慮義務を定めたものですが、その趣旨から条項使用者不利の原則が導かれると考えられます。契約の条項について、解釈を尽くしてもなお複数の解釈の可能性が残る場合には、条項の使用者に不利な解釈を採用すべきであるという考え方です(注6)。
消費者と事業者との間には情報・交渉力の格差があるため、条項が不明確で複数の解釈が可能であれば、紛争が生じたときに消費者は事業者から不利な解釈を押し付けられるおそれがある。そこで、不利な解釈は条項を作った側が引き受ける、という筋道になります。
3 事業者を救う方向の限定解釈は控えられる
控訴審は、事業者が限定解釈を求めた点に応えています。事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すべき努力義務を負っているのであって、事業者を救済する(不当条項性を否定する)との方向で、消費者契約の条項に文言を補い限定解釈をするということは、同項の趣旨に照らし、極力控えるのが相当である(注7)。
ここで否定されたのは、不当条項性を否定するという方向での解釈です(注6)。この事案で事業者が求めた限定解釈は「判断」を「合理的な根拠に基づく合理的な判断」に限るというもので、それ自体は事業者の権限を狭めます。それでも、結果として条項が生き残る方向に働く以上、控えるべきだとされました。
4 限定解釈が一律に封じられたわけではない
もっとも、差止訴訟で限定解釈が常に否定されてきたわけではありません。
携帯電話の通信サービス約款の変更条項について、限定解釈をした裁判例があります。「当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。」という条項について、裁判所は、約款法理は一定の合理的な範囲において認められるものであるとして、この条項は一定の合理的な範囲においてのみ変更が許される趣旨と限定的に解すべきであるとし、消費者契約法10条前段への該当を否定しました(注8)。この高裁判決は、上告棄却・上告不受理により確定しています。
これに対し、限定解釈が上級審で否定された例もあります。家賃債務保証業者の契約書にあった無催告解除の条項について、第一審は、催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合に限り無催告で解除権を行使することができる旨の規定と解釈しました(注9)。最高裁はこの読み方を採らず、当該条項をそのように解することはできないとしたうえで、賃料債務等の連帯保証人が何らの限定なく原契約につき無催告で解除権を行使することができるものとしている点で、任意規定の適用による場合に比し消費者である賃借人の権利を制限するものであるとして、10条により無効としました(注10)。
限定解釈で条項が生き残るかどうかは、事案によります。ただし、企業間契約のように「趣旨から射程を限定すれば条項は残る」と当てにできる状況ではありません。条項を作る側が期待すべきは、限定解釈による救済ではありません。最初から限定して書くことです。
5 上限を置く条項は残った
同じ規約に置かれていた「本規約において当社の責任について規定していない場合で、当社の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合、当社は、1万円を上限として賠償します」という条項は、8条1項1号・3号に該当しないとされました。
理由は、免責の条項が差し止められる結果、上限条項の適用を妨げていた除外事由(責任について規定している場合)がなくなるという関係にあります(注7)。上限条項が働く前提が消えるわけではありません。むしろ上限条項が働く場面が広がるということです。上限を置くこと自体が否定されたわけではありません。
ただし、この判断は全部免除に当たるかどうかについてのものです。上限を置く条項が、8条1項2号・4号(故意・重過失の場合の一部免除)や8条3項の観点から争われれば、結論は別になり得ます。
五 契約実務への還元
1 BtoBのひな型をそのまま流用しない
企業間契約のひな型をBtoCに転用すると、少なくとも次の3点で引っかかります。
| ひな型によくある書き方 | BtoCでの扱い |
|---|---|
| 「当社は一切の責任を負わない」 | 8条1項1号・3号に該当し無効 |
| 「法令に反しない限り、1万円を上限として賠償する」 | 8条3項に該当し無効 |
| 「当社が認めた場合に限り賠償する」 | 責任の有無を決定する権限の付与にあたり、8条1項1号・3号に該当し無効 |
直し方は、条文の要求をそのまま書き写す形になります。責任の一部を免除する条項は、故意・重過失の場合を除外したうえで、軽過失による行為にのみ適用されることを条項に明記します。
改善例も、この形です。駐車場の事故について賃貸人が一切責任を負わないとする条項であれば、当該事故について故意又は重過失がある場合を除き、月額賃料の○か月相当額を超えて責任を負わない、と書き換えます(注2)。
2 「合理的に」を足すだけでは足りない
四で見た事案では、事業者は訴訟の途中で規約を改正し、「当社が判断した場合」を「当社が合理的に判断した場合」に改めました。それでも判断は変わりませんでした。控訴審は、事業者が「合理的な根拠に基づき合理的に判断した場合」を意味すると主張しながら、これを「当社が合理的に判断した場合」と改正したのみである点を指摘しています(注7)。
「合理的に」を足しても、判断の主体が事業者に残っているかぎり、明確になったとは扱われません。規約を直すときは、誰が何を基準に判断するのかを書き切る必要があります。
なお、他社の規約に同じ文言があることは理由になりません。控訴審は、他の企業の規約に「当社が判断した場合」などの文言を含む条項があるとしても、現時点で差止請求がされていないことをもって法に違反していないとはいえないとして、この主張を退けています(注7)。
3 バスケット条項は、具体例とセットで置く
利用規約の実務では、禁止行為をどこまで書けるかという問題が残ります。オンラインサービスでは不適切な利用の態様が日々変わるため、想定されるものを列挙しても、列挙されていない行為が次に出てきます(注6)。
この事案で問題視されたのは、バスケット条項そのものではありません。判決は「その他、会員として不適切であると当社が判断した場合」という包括的な号についても、包括的であることを問題にせず、「当社が判断した場合」という部分だけを問題にしています(注6)。
したがって、対応の方向は次のようになります。可能な限り具体的な条項を列挙したうえで、それと同視できるような行為をバスケット条項で捕捉する。事業者に判断権限があるかのような規定ぶりにする必要は乏しく、具体例を伴うバスケット条項であれば「著しく明確性を欠く」状態にはなりません(注6)。ただし、具体例を挙げても包括部分が不明確で事業者の裁量次第になる規定であれば、不当条項と判断される可能性は残ります(注6)。
4 下位規範で判断基準を示す
規約の条文だけで書き切れない部分は、法的拘束力のないガイドライン等の下位規範に落とす方法があります(注6)。
たとえば「不当に迷惑をかけた」「不適切である」といった評価的な要件について、そのサービスにおける適切な利用方法をガイドラインで示しておく。ガイドライン違反それ自体を措置の根拠にはできませんが、ガイドラインに反する使い方で他の利用者に迷惑をかけた場合には、「不当に」迷惑をかけたという判断がしやすくなります。
規約は変えにくく、ガイドラインは変えやすい。態様が変わり続ける行為への対応を、変えやすいほうに寄せる設計です。
5 運用の見直しは、次善の策
四の1で見たとおり、不当条項に当たるかどうかの判断には事業者の運用状況が加味されます。そこで、問い合わせ対応などの社内マニュアルを整備するという対応も考えられます。
もっとも、そのようなマニュアルを作れるのであれば、その時点で規約の文言を直せば足ります(注6)。「実際には合理的な根拠に基づいて客観的に判断する」というマニュアルを書けるなら、規約にそう書けるはずです。
運用の見直しによる対応は、規約の変更やガイドラインの作成では足りない事情があるときの次善の策と位置づけるのが適当です。
本稿で扱わなかったこと
企業間契約における免責条項の限界は、別稿「免責条項の限界:公序良俗・信義則」が扱います。本稿の一で述べた対比は、そちらを前提にしています。
違約金の水準そのものは、別稿「解約一時金・中途解約違約金条項の効力」が扱います。9条1項1号の平均的な損害は、そこでも判断の軸になります。
責任の上限を置く条項の設計は、別稿「責任上限条項の設計と相場」が扱います。四の5で見たとおり、上限を置くこと自体は消費者契約でも否定されていません。
消費者契約法そのものの全体像は、29章の隣接法領域の記事が扱います。本稿は免責条項をどこまで書けるかという限度に絞りました。
参考文献等
註
(注1)阿部・井窪・片山法律事務所編『契約書作成の実務と書式──企業実務家視点の雛形とその解説〔第3版〕』(有斐閣、2025)609頁
(注2)秦周平ほか編『契約書リーガルチェックのポイント──事例でみるトラブル条項例』(新日本法規出版、2020)設問11(債務者の責任を免除、制限する規定の効力が問題となる場合)
(注3)阿部・井窪・片山法律事務所編著『企業における裁判に負けないための契約条項の実務』(青林書院、2023)43〜44頁
(注4)最判平成18年11月27日民集60巻9号3597頁(平成17年(受)第1437号・第1438号)
(注5)さいたま地判令和2年2月5日判時2458号84頁(平成30年(ワ)第1642号)
(注6)光股知裕「オンラインサービス利用規約における条項の明確性」法律実務研究37号(2022)45頁以下(本文の各記述は56頁、59〜60頁、63頁、67〜68頁、74〜77頁)
(注7)東京高判令和2年11月5日(令和2年(ネ)第1093号、裁判所ウェブサイト)
(注8)東京高判平成30年11月28日判時2425号20頁(平成30年(ネ)第2658号)。同判決に対する上告は棄却され、上告受理の申立ても受理されませんでした(最決令和1年7月24日(平成31年(オ)第388号・平成31年(受)第475号、LEX/DB文献番号25564406))
(注9)大阪地判令和1年6月21日金融法務事情2124号48頁(平成28年(ワ)第10395号)
(注10)最判令和4年12月12日民集76巻7号1696頁(令和3年(受)第987号)
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