10 共通条項の条項別解説 契約締結日前に遡らせる意味と限界:バックデートと遡及条項 取引が先に始まり、契約書が後追いになったとき、契約書の日付を取引開始日まで遡らせてよいのか。合意より前の日付を書くことは許されず、効力だけを遡らせるなら遡及条項を使います。遡る範囲の特定と、遡る期間に終わった取引の扱いまで、条項の書き方を整理します。 2026.10.26 10 共通条項の条項別解説第Ⅲ部 条項