08 締結手続・電子契約・証拠管理 署名・記名押印の意味と二段の推定
押印をしなくても契約は成立します。それでも押すのは、契約書が裁判で証拠になるとき、印影が本人の印章のものだと示せば文書全体の成立が推定される「二段の推定」が働くからです。最高裁の昭和39年・昭和50年の判断と民事訴訟法228条4項から、推定の仕組み、崩れ方、署名欄の形ごとの違いまで整理します。
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02 契約の基礎理論
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