一 問題の所在:なぜ押印するのか
契約書の末尾には、住所、法人名、肩書、氏名を並べ、その横に印を押す欄があります。押印欄は、押印がされてさえいればよいので、「欄」として設けておく必要すらありません(注1)。
そもそも、契約は当事者の意思の合致によって成立します。書面の作成も押印も、特段の定めがある場合を除いて契約の要件ではなく、押印をしなくても契約の効力に影響は生じません(注2)。
それでも契約書に押印するのは、契約書が裁判で証拠として使われる場面があるからです。押印のある文書は、成立の真正が争われたときに証明の負担が軽くなります(注3)。押印は、契約を成立させるためのものではありません。あとで契約書を証拠として出すときの、証明の手間を省くためのものです。
そう考えると、「押印をやめるかどうか」という議論は、押印が省いてくれていた証明の手間を、押印以外の何で省くかという議論に置き換わります。政府のQ&Aも、不要な押印は省略し、重要な文書であっても押印以外の手段で代替することが有意義だとしています(注3)。本稿では、押印が裁判でどう働くのかを、民事訴訟法の規定と判例から確認します。
二 制度の枠組み
1 文書の成立の真正(民事訴訟法228条1項)
民事訴訟法は、文書の成立について次のように定めています。
第228条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 2・3 (略) 4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。(注4)
私文書が証拠になるには、作成名義人とされている人が真実の作成者であることを、相手方が認めるか、証明されることが必要です。これが認められた文書は「真正に成立した」ものとして扱われ、作成名義人の認識等が示されているという意味での証拠力、つまり形式的証拠力が認められます(注5)。
形式的証拠力が認められても、そこに書いてあることが真実だと決まるわけではありません。文書の記載内容が要証事実の証明にどの程度役立つかは、実質的証拠力として別に判断されます(注6)。ただ、契約書のように法律行為が記載された文書は、成立の真正が認められれば、記載された契約の成立や内容は認められやすくなります。請求書や納品書のように法律行為が記載されていない文書では、成立の真正が認められても、その基礎となった売買契約の成立や内容までが直接認められるわけではありません(注7)。
契約書については、成立の真正を固めることが、そのまま契約の存在と内容を証明する近道になります。
2 署名または押印による推定(同条4項)
228条4項の推定は「署名又は押印」があるときに働きます。ここでいう署名は手書きによる自署で、ワープロによる印字やゴム印で氏名を記す記名とは区別されます。記名だけの契約書には4項の推定が及びません。記名に押印を加えれば、押印の部分で推定が及びます(注8)。
署名の場合は、その署名が本人のものであることを筆跡鑑定などの方法で示すことになります(注8)。民事訴訟法も、文書の成立の真否は筆跡又は印影の対照によって証明することができるとしています(注9)。
もっとも、4項の「署名又は押印」は、紙の上に署名や印影があるというだけでは足りません。最高裁は、旧民事訴訟法326条(現行の228条4項)の「本人又ハ其ノ代理人ノ署名又ハ捺印アルトキ」について、その署名または捺印が本人またはその代理人の意思に基づいて真正に成立したときをいう、と述べています(注10)。押印があることを示しても、その押印が本人の意思によるものかが争われれば、4項の推定に入る前のところで止まります。
3 二段の推定
そこで問題になるのが、押印が本人の意思によるものであることをどう示すかです。最高裁は次のように判断しました。
民訴三二六条に「本人又ハ其ノ代理人ノ署名又ハ捺印アルトキ」というのは、該署名または捺印が、本人またはその代理人の意思に基づいて、真正に成立したときの謂であるが、文書中の印影が本人または代理人の印章によつて顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、該印影は本人または代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当であり、右推定がなされる結果、当該文書は、民訴三二六条にいう「本人又ハ其ノ代理人ノ(中略)捺印アルトキ」の要件を充たし、その全体が真正に成立したものと推定されることとなるのである。(注10)
推定が2回重なっているので、「二段の推定」と呼ばれます。
| 段 | 出発点 | 推定されること | 根拠と性質 |
|---|---|---|---|
| 一段目 | 印影が本人の印章によって押されたものであること | 本人の意思に基づく押印であること | 最判昭和39年5月12日(事実上の推定) |
| 二段目 | 本人の意思に基づく押印であること | 文書全体が真正に成立したこと | 民事訴訟法228条4項(法定証拠法則) |
(注11)
一段目の推定の基礎にあるのは、わが国の印章尊重の慣行、言い換えると、本人の印章を他人が勝手に使用することは通常なく、文書に本人の印章の印影があれば、本人が自ら押したか、本人の意思に基づいて第三者が押したかのどちらかである、という経験則です(注11)。
この結果、押印のある契約書を証拠として出す側が示すべきことは、印影が本人の印章によるものであることに絞られます。それが確定すれば、二段の推定が働き、契約書全体が真正に成立したものと扱われます(注11)。押印のある契約書を出す側の証明は、「この印影は相手方の印章のものだ」という一点に縮みます。実印であれば、この一点は印鑑証明書を示すだけで足ります(注12)。
三 解釈:推定はどう覆るか
1 一段目を崩す反証
推定である以上、反証があれば崩れます。印章の盗用や冒用などにより他人がその印章を利用した可能性があるなどの反証がされれば、一段目の推定は破られ得ます(注7)。先の最高裁の事案でも、契約書を出された側は、他人が印章を盗用したと主張していました。原審は、その主張に沿う証言は推定を妨げる反証にならず、盗用の事実も認められないと判断し、最高裁もこの判断を「首肯できなくはない」として上告を退けています(注10)。
印章が誰のものかも問われます。最高裁は別の事件で、一段目の推定が働く「当該名義人の印章」について次のように述べました。
右にいう当該名義人の印章とは、印鑑登録をされている実印のみをさすものではないが、当該名義人の印章であることを要し、名義人が他の者と共有、共用している印章はこれに含まれないと解するのを相当とする。(注13)
この事件で押されていたのは、親子の家庭で使われている通常のいわゆる三文判で、名義人のものと限ったものではありませんでした。最高裁は、その印影が名義人の意思に基づいて押されたものとたやすく推定することは許されないとしました(注13)。
認印にも二段の推定は及び得ますが、印影と名義人の印章が一致することを相手方が争ったとき、その一致を証明する手段が確保されていなければ、推定が及ぶのは難しくなります(注14)。
2 二段目を崩す反証
228条4項の推定は、法律上の事実推定ではありません。署名・押印が本人の意思に基づいてされたことが確定したときに、文書全体が真正に成立したとの一応の心証を得てよいという一種の法定証拠法則と理解されています。したがって、成立の真正を争う側は、本人が署名・押印部分以外の内容を知って署名・押印したことに疑いを生じさせれば足り、それによって推定を覆すことができます(注15)。
これに対して、4項を法律上の事実推定の規定と見る見解もあります。この見解によると、争う側は、本人が内容を知らずに署名・押印したことを証明して初めて推定を覆せることになり、立証責任の所在が異なります。もっとも、現在の民事裁判の実務はこの見解によっていません(注15)。
3 推定が働かなくても終わりではない
推定は、証明の近道にすぎません。そもそも文書の成立の真正は、相手方が争わなければ基本的に問題になりません。争われて押印による推定が及ばない場合でも、成立の真正は、文書の成立経緯を裏付ける資料など証拠全般に照らして、裁判所の自由心証で判断されます(注16)。
先の三文判の事件でも、最高裁は、推定は働かないとしながら、名義人から権限を与えられた母が名義人のために文書を作成したことが明らかだとして、文書を名義人の意思に基づく真正なものと認めた原審の判断を是認しています(注13)。
反対に、争う側にも歯止めがあります。当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、10万円以下の過料に処せられます(注17)。
四 契約実務への還元
1 押印は義務ではない
特段の定めがある場合を除き、押印をしなくても契約の効力に影響は生じません(注2)。押印するかどうかは、その契約書について、あとでどこまで証明の手間を省いておきたいかで決めることになります。
2 署名でよい場面、押印がいる場面
署名欄の形ごとに、推定の入口と、あとで示すための手段を並べると次のとおりです。
| 署名欄の形 | 推定の入口 | あとで示す手段 |
|---|---|---|
| 記名だけ | 4項の推定は及ばない | 他の証拠による |
| 記名と実印(印鑑証明書を取得) | 二段の推定 | 印鑑証明書 |
| 記名と実印(印鑑証明書を取得していない) | 二段の推定 | 事後の取得。ただし紛争後は容易でない |
| 記名と認印・角印・ゴム印 | 一段目が働きにくい | 印影の一致を示す手段が乏しい |
| 署名(自署) | 4項の推定 | 筆跡の対照 |
(注18)
法人の場合、実務では、法人を代表する者の氏名を記名し、代表者印を押すのが通常です。代表者印は法務局に届け出た実印に相当しますが、法務局に届け出ていない「代表取締役印」を別に持っている企業もあるので、実印かどうかは印鑑証明書と照らし合わせなければ確実には分かりません。角印は企業名しか彫られておらず、特定の個人との結びつきがなく、使える人も1人とは限らないので、二段の推定を及ぼすのは難しい場合が多くなります(注18)。
個人の場合、三文判やシャチハタは同じ印影の印章が大量に出回っているので、第三者が押すことが容易です。実印での押印を求めないなら、署名を求めることは必須といってよく、「署名なし、かつ、印鑑証明書なし」は非常にリスクが高いといえます。ただし、面前で署名してもらうのでなければ、本人以外が署名するリスクは残ります(注18)。
印鑑証明書は、締結時に取得して、契約書の印影と照合しておくのが望ましいといえます(注18)。印鑑証明書は通常、相手方しか取得できないので、紛争になってから入手するのは容易ではありません(注14)。もっとも、相手方が法人の場合は、M&Aやファイナンスのような一定の重要な契約を除けば、締結時に印鑑証明書の交付を受ける運用は必ずしも採られていないのが実情です。相手方が個人の場合は、締結時に印鑑証明書を求める例が比較的多くあります(注18)。どの契約で印鑑証明書まで求めるかを、契約の重要性で決めておくことになります。
3 押印を代わりの者がする場合
名義人ではない法務部や秘書が実際に押印していることも少なくありません。その押印が名義人の意思に基づいて行われているなら、名義人が押印したものと考えて問題ありません。名義人の印章で押されている以上、名義人の意思に基づく押印と推定されるので、それを否定したい側が推定を覆す必要があります(注19)。228条4項が「本人又はその代理人」の署名・押印としているのも、この場面に対応しています(注4)。
4 押印をやめるなら、何で埋めるか
政府のQ&Aは、文書の成立の真正を証明する手段として、継続的な取引ではメールアドレス・本文・日時等の送受信記録の保存、新規の取引では本人確認情報とその入手過程、文書や契約の成立過程の記録・保存、そして電子署名や電子認証サービスの活用を挙げています(注20)。押印をやめるなら、こうした記録を残す仕組みを先に作っておくことになります。
電子契約では押印ができないので、電子署名法3条が紙の228条4項に相当する推定を置いています。その要件と、押印の二段の推定との違いは、別稿「電子署名法の枠組み:2条と3条」が扱います。締結のときに何を残しておけば証拠になるかは、別稿「締結の記録を残す:あとで証拠になるもの」で整理します。
本稿で扱わなかったこと
誰が契約書に署名・押印する権限を持つか(代表権と代理権)は、別稿「契約の当事者:代理と代表」が扱います。契印・割印・訂正印・捨印は別稿「契印・割印・訂正印・捨印」、電子契約の後文の書き方は別稿『電子署名と後文:電磁的記録に「2通」も「押印」もない』が扱います。契約書の記載内容がどこまで信用されるか(実質的証拠力)の評価は、契約紛争と証拠を扱う章の射程です。
参考文献等
註
(注1)幅野直人『企業法務1年目の教科書 契約書作成・レビューの実務』(中央経済社、2024)82頁
(注2)内閣府・法務省・経済産業省「押印についてのQ&A」(令和2年6月19日)問1
(注3)前掲注2・問2、問3
(注4)民事訴訟法228条
(注5)前掲注2・問2
(注6)田中豊『事実認定の考え方と実務〔第2版〕』(民事法研究会、2021)78頁
(注7)前掲注2・問4
(注8)前掲注1・84〜85頁
(注9)民事訴訟法229条1項
(注10)最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁(昭和39年(オ)第71号)
(注11)前掲注6・79〜80頁
(注12)前掲注1・86頁
(注13)最判昭和50年6月12日裁判集民115号95頁(昭和50年(オ)第121号)
(注14)前掲注2・問5
(注15)前掲注6・79頁(同頁注15を含む)
(注16)前掲注2・問3
(注17)民事訴訟法230条1項。前掲注2・問2も参照
(注18)前掲注1・85〜91頁
(注19)前掲注1・98〜99頁
(注20)前掲注2・問6
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