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物損慰謝料

ひとことで言うと

交通事故で車や家屋などの物が壊されたことによる精神的な苦痛に対する慰謝料のことで、原則として認められないとされるもの。

物損慰謝料とは、交通事故で自動車や家屋などの物が壊されたり失われたりしたことによる精神的な苦痛に対する慰謝料をいいます。民法710条は財産権の侵害の場合にも財産以外の損害の賠償を認めていますが、裁判所は一般に否定的で、財産的な損害の賠償を受けることで精神的な苦痛も同時に填補されると考えられるため、原則として認められないとされています。

ただし、壊された物が被害者にとって特別の精神的な価値を持つ場合(ペットの死傷など)など、特段の事情があるときは、例外的に認められることがあります。

別名・略称
物損の慰謝料
法令等

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