著作権の登録とは、著作権法に基づき、文化庁長官が著作権登録原簿に一定の事項を記載・記録する制度です(著作権法78条1項)。著作権は登録などの手続をしなくても発生するため(17条2項)、登録は権利を得るための手続ではありません。
著作権の移転や質権の設定などは、登録しなければ第三者に対抗できません(77条)。このほか、実名の登録(75条)、第一発行年月日等の登録(76条)、プログラムの著作物の創作年月日の登録(76条の2)があり、登録された事項が推定されます。
著作権の移転などを第三者に対抗するためや、実名・第一発行年月日などを推定させるために、著作権登録原簿に記録する制度。
著作権の登録とは、著作権法に基づき、文化庁長官が著作権登録原簿に一定の事項を記載・記録する制度です(著作権法78条1項)。著作権は登録などの手続をしなくても発生するため(17条2項)、登録は権利を得るための手続ではありません。
著作権の移転や質権の設定などは、登録しなければ第三者に対抗できません(77条)。このほか、実名の登録(75条)、第一発行年月日等の登録(76条)、プログラムの著作物の創作年月日の登録(76条の2)があり、登録された事項が推定されます。
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