フリート契約とは、所有・使用する自動車の総契約台数が10台以上の契約者(フリート契約者)が結ぶ自動車保険の契約で、フリート契約者料率制度が適用されるものをいいます。総契約台数には、他の保険会社で契約している自動車も含まれます。9台以下の契約者はノンフリート契約者と呼ばれます。
ノンフリート契約が自動車1台ごとの事故の有無などで割引・割増を決めるのに対し、フリート契約は契約者単位で、支払保険料と支払保険金の割合(損害率)により決めます。
所有・使用する自動車の総契約台数が10台以上の契約者が結ぶ自動車保険の契約で、契約者単位で保険料の割引・割増が決まるもの。
フリート契約とは、所有・使用する自動車の総契約台数が10台以上の契約者(フリート契約者)が結ぶ自動車保険の契約で、フリート契約者料率制度が適用されるものをいいます。総契約台数には、他の保険会社で契約している自動車も含まれます。9台以下の契約者はノンフリート契約者と呼ばれます。
ノンフリート契約が自動車1台ごとの事故の有無などで割引・割増を決めるのに対し、フリート契約は契約者単位で、支払保険料と支払保険金の割合(損害率)により決めます。
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