源泉徴収票とは、居住者に国内で給与等、退職手当等または公的年金等を支払う者が、その支払を受ける者ごとに作成する書類で、財務省令の定めるところにより、1通を税務署長に提出し、もう1通を支払を受ける者に交付するものです(所得税法226条1項〜3項)。
給与等については、翌年1月31日まで(年の中途で退職した者は退職の日以後1か月以内)に提出・交付します。支払を受ける者の承諾を得れば、交付に代えて電磁的方法で提供することもできます(同条4項)。
給与・退職手当・公的年金等の支払者が、支払を受ける人ごとに支払金額や源泉徴収税額などを記載して作成し、税務署への提出と本人への交付をする書類。
源泉徴収票とは、居住者に国内で給与等、退職手当等または公的年金等を支払う者が、その支払を受ける者ごとに作成する書類で、財務省令の定めるところにより、1通を税務署長に提出し、もう1通を支払を受ける者に交付するものです(所得税法226条1項〜3項)。
給与等については、翌年1月31日まで(年の中途で退職した者は退職の日以後1か月以内)に提出・交付します。支払を受ける者の承諾を得れば、交付に代えて電磁的方法で提供することもできます(同条4項)。
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