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議決権の代理行使

ひとことで言うと

株主が代理人によって株主総会での議決権を行使することで、代理権を証明する書面を会社に提出し、代理権の授与は総会ごとにする必要があるもの。

議決権の代理行使とは、株主が代理人によって株主総会での議決権を行使することをいいます(会社法310条1項前段)。株主又は代理人は、代理権を証明する書面(委任状)を会社に提出しなければならず、会社の承諾を得て電磁的方法で提供することもできます(同項後段、同条3項)。代理権の授与は株主総会ごとにしなければなりません(同条2項)。

会社は、総会に出席できる代理人の数を制限でき(同条5項)、委任状などを総会の日から3か月間本店に備え置き、株主はその閲覧・謄写を請求できます(同条6項〜8項)。

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