比例原則とは、行政機関が国民の権利・自由を制限する手段をとる場合には、その手段が目的の達成に必要な限度にとどまり、得られる利益と比べて過大な不利益を与えるものであってはならないとする原則です。法令上の定義はなく、行政法の一般原則の一つとして説明されます。
警察官職務執行法1条2項が、同法に定める手段は目的のため「必要な最小の限度において用いるべき」であり濫用にわたってはならないと定めているのは、この考え方を表したものとされます。
行政が国民の権利・自由を制限する手段をとるときは、目的の達成に必要な限度にとどめ、目的と釣り合わない過大な不利益を与えてはならないとする原則。
比例原則とは、行政機関が国民の権利・自由を制限する手段をとる場合には、その手段が目的の達成に必要な限度にとどまり、得られる利益と比べて過大な不利益を与えるものであってはならないとする原則です。法令上の定義はなく、行政法の一般原則の一つとして説明されます。
警察官職務執行法1条2項が、同法に定める手段は目的のため「必要な最小の限度において用いるべき」であり濫用にわたってはならないと定めているのは、この考え方を表したものとされます。
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