事故報告義務とは、交通事故があったときに、事故に関係した車両等の運転者(運転者が死傷してやむを得ないときは他の乗務員)が、現場の警察官又は最寄りの警察署の警察官に、事故の発生日時・場所、死傷者の数と負傷の程度、損壊した物とその程度、積載物、講じた措置を報告する義務をいいます(道路交通法72条1項後段)。
物損事故も対象です。報告をしなかった場合の罰則は3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金です(119条1項17号)。
交通事故があったときに、車両等の運転者が警察官に事故の日時・場所、死傷者の数や負傷の程度、損壊した物などを報告する義務。
事故報告義務とは、交通事故があったときに、事故に関係した車両等の運転者(運転者が死傷してやむを得ないときは他の乗務員)が、現場の警察官又は最寄りの警察署の警察官に、事故の発生日時・場所、死傷者の数と負傷の程度、損壊した物とその程度、積載物、講じた措置を報告する義務をいいます(道路交通法72条1項後段)。
物損事故も対象です。報告をしなかった場合の罰則は3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金です(119条1項17号)。
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