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かぶぬしそうかいのぎちょう

株主総会の議長

ひとことで言うと

株主総会の議事を進行する者で、総会の秩序を維持して議事を整理し、命令に従わない者などを退場させる権限を持つもの。

株主総会の議長とは、株主総会の議事を進行する者で、その総会の秩序を維持し、議事を整理する権限を持ちます(会社法315条1項)。議長は、その命令に従わない者その他総会の秩序を乱す者を退場させることができます(同条2項)。

会社法は議長の選び方を定めておらず、議長は原則として総会ごとに選任されますが、多くの会社は定款で社長が議長となると定めています。議長が存するときは、その氏名が株主総会議事録の内容となります(会社法施行規則72条3項5号)。

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