官報とは、官報の発行に関する法律に基づき、内閣総理大臣が発行するものです(2条)。憲法改正、法律、政令などの法令、条約及び詔書の公布は、官報をもって行います(3条1項)。法令に基づき国の機関が行う告示や、他の法令で官報に掲載する方法によるとされた公告などの事項も掲載されます(4条1項)。
同法は2025年4月1日に施行され、官報はインターネットによる自動公衆送信を利用して閲覧できる状態に置く方法で発行されます(5条2項)。破産法の公告も官報に掲載されます(破産法10条1項)。
法令や条約などの公布、法令に基づく告示・公告などを掲載するため、官報の発行に関する法律に基づいて内閣総理大臣が発行するもの。
官報とは、官報の発行に関する法律に基づき、内閣総理大臣が発行するものです(2条)。憲法改正、法律、政令などの法令、条約及び詔書の公布は、官報をもって行います(3条1項)。法令に基づき国の機関が行う告示や、他の法令で官報に掲載する方法によるとされた公告などの事項も掲載されます(4条1項)。
同法は2025年4月1日に施行され、官報はインターネットによる自動公衆送信を利用して閲覧できる状態に置く方法で発行されます(5条2項)。破産法の公告も官報に掲載されます(破産法10条1項)。
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