計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保することを目的とする法律です(計量法1条)。長さ、質量、温度などの物象の状態の量を計ることを「計量」とし、「取引」「証明」の意味も定めています(2条)。
取引や証明では、法定計量単位以外の単位を使えず(8条)、政令で定める特定計量器は検定証印が付されたものなどでなければ使えません(16条)。政令で定める特定商品は、量目公差(許される誤差)を超えないように計量して販売しなければなりません(12条)。
計量の基準を定め、取引や証明で使う計量単位や計量器を規制して、適正な計量の実施を確保する法律。
計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保することを目的とする法律です(計量法1条)。長さ、質量、温度などの物象の状態の量を計ることを「計量」とし、「取引」「証明」の意味も定めています(2条)。
取引や証明では、法定計量単位以外の単位を使えず(8条)、政令で定める特定計量器は検定証印が付されたものなどでなければ使えません(16条)。政令で定める特定商品は、量目公差(許される誤差)を超えないように計量して販売しなければなりません(12条)。
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