基準日とは、株式会社が、株主総会の議決権や剰余金の配当などの権利を行使できる者を確定するために定める一定の日です。会社は、基準日に株主名簿に記載・記録されている株主(基準日株主)を、権利を行使できる者と定めることができます(会社法124条1項)。
行使できる権利は基準日から3か月以内に行使するものに限られ(同条2項)、定款に定めがなければ、基準日の2週間前までに基準日と権利の内容を公告します(同条3項)。議決権については、基準日後に株式を取得した者に行使を認めることもできます(同条4項)。
株式会社が、議決権や配当などの権利を行使できる株主を確定するために定める一定の日。
基準日とは、株式会社が、株主総会の議決権や剰余金の配当などの権利を行使できる者を確定するために定める一定の日です。会社は、基準日に株主名簿に記載・記録されている株主(基準日株主)を、権利を行使できる者と定めることができます(会社法124条1項)。
行使できる権利は基準日から3か月以内に行使するものに限られ(同条2項)、定款に定めがなければ、基準日の2週間前までに基準日と権利の内容を公告します(同条3項)。議決権については、基準日後に株式を取得した者に行使を認めることもできます(同条4項)。
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