個別注記表とは、会社法上の計算書類の一つで、継続企業の前提、重要な会計方針、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書、税効果会計、関連当事者との取引、重要な後発事象などに関する注記を区分して表示する書類です(会社法435条2項、会社計算規則59条1項、98条1項)。連結計算書類の「連結注記表」と区別されます(同規則97条)。
会計監査人を置かない株式会社などは、一部の項目を表示しなくてもよいとされています(98条2項)。
株式会社の計算書類の一つで、重要な会計方針や貸借対照表・損益計算書などに関する事項など、計算書類の理解に必要な注記をまとめて表示する書類。
個別注記表とは、会社法上の計算書類の一つで、継続企業の前提、重要な会計方針、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書、税効果会計、関連当事者との取引、重要な後発事象などに関する注記を区分して表示する書類です(会社法435条2項、会社計算規則59条1項、98条1項)。連結計算書類の「連結注記表」と区別されます(同規則97条)。
会計監査人を置かない株式会社などは、一部の項目を表示しなくてもよいとされています(98条2項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。