興行場法は、興行場の経営について定める法律です。「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます(1条1項)。
業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)の許可を受けなければなりません(2条1項)。営業者は、換気、照明、防湿、清潔など入場者の衛生に必要な措置を講じなければならず、その基準は条例で定められます(3条)。無許可営業には罰則があります(8条)。
映画・演劇・音楽・スポーツなどを公衆に見せたり聞かせたりする施設を業として経営する場合に、都道府県知事などの許可を必要とする法律。
興行場法は、興行場の経営について定める法律です。「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます(1条1項)。
業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)の許可を受けなければなりません(2条1項)。営業者は、換気、照明、防湿、清潔など入場者の衛生に必要な措置を講じなければならず、その基準は条例で定められます(3条)。無許可営業には罰則があります(8条)。
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