個人識別符号は、個人情報保護法2条2項に定める、それ自体で特定の個人を識別できる文字・番号・記号などの符号で、政令で定めるものをいいます。これが含まれる情報は、氏名などがなくても個人情報に当たります(2条1項2号)。
指紋・顔・DNAなどの身体の特徴をコンピュータ用に変換した符号で一定の基準に適合するもの(1号)と、旅券番号・基礎年金番号・運転免許証番号・住民票コード・マイナンバーなど、人ごとに異なるよう割り当てられる番号(2号)があります(施行令1条)。
その符号だけで特定の個人を識別できるものとして、個人情報保護法と政令が定める身体の特徴のデータや公的な番号。
個人識別符号は、個人情報保護法2条2項に定める、それ自体で特定の個人を識別できる文字・番号・記号などの符号で、政令で定めるものをいいます。これが含まれる情報は、氏名などがなくても個人情報に当たります(2条1項2号)。
指紋・顔・DNAなどの身体の特徴をコンピュータ用に変換した符号で一定の基準に適合するもの(1号)と、旅券番号・基礎年金番号・運転免許証番号・住民票コード・マイナンバーなど、人ごとに異なるよう割り当てられる番号(2号)があります(施行令1条)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。