更改とは、当事者が従前の債務に代えて、①従前の給付の内容について重要な変更をするもの、②従前の債務者が第三者と交替するもの、③従前の債権者が第三者と交替するもの、のいずれかに当たる新たな債務を発生させる契約をすることをいい、従前の債務は更改によって消滅します(民法513条)。
債務者の交替による更改は債権者と新債務者との契約で、債権者の交替による更改は新旧の債権者と債務者の三者の契約ですることができます(514条、515条)。
従前の債務に代えて、給付の内容に重要な変更をし、又は債務者・債権者を交替させた新たな債務を発生させる契約で、従前の債務を消滅させるもの。
更改とは、当事者が従前の債務に代えて、①従前の給付の内容について重要な変更をするもの、②従前の債務者が第三者と交替するもの、③従前の債権者が第三者と交替するもの、のいずれかに当たる新たな債務を発生させる契約をすることをいい、従前の債務は更改によって消滅します(民法513条)。
債務者の交替による更改は債権者と新債務者との契約で、債権者の交替による更改は新旧の債権者と債務者の三者の契約ですることができます(514条、515条)。
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