国家戦略特区(国家戦略特別区域)は、国家戦略特別区域法に基づき、産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点の形成に資するとして政令で定められた区域です(同法1条・2条1項)。
区域ごとに、担当大臣、関係自治体の長、選定された事業者などで組織する国家戦略特別区域会議が区域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けると、計画に定めた事業について規制の特例措置が適用されます(同法7条・8条)。
産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、規制の特例措置などを集中的に講じる区域として政令で定められた区域。
国家戦略特区(国家戦略特別区域)は、国家戦略特別区域法に基づき、産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点の形成に資するとして政令で定められた区域です(同法1条・2条1項)。
区域ごとに、担当大臣、関係自治体の長、選定された事業者などで組織する国家戦略特別区域会議が区域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けると、計画に定めた事業について規制の特例措置が適用されます(同法7条・8条)。
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