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こうさいひとう

交際費等

ひとことで言うと

法人が得意先・仕入先など事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用で、租税特別措置法が損金算入を制限する対象とするもの。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出するものをいいます(租税特別措置法61条の4第6項)。従業員慰安旅行等の費用や、1人1万円以下の飲食費などは除かれます(同項、施行令37条の5)。

2027年3月31日までに開始する事業年度は原則として損金に算入されず、資本金100億円以下の法人の接待飲食費の50%や資本金1億円以下の法人の年800万円の定額控除の特例があります(同条1項・2項)。

法令等

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