MAC条項は、Material Adverse Change(重大な悪影響を及ぼす変化)の略で、M&Aの契約締結後、クロージングまでの間に対象会社の事業に重大な悪影響を及ぼす事態(MAC事由)が生じた場合の、売主と買主のリスク分担を定める条項です。法令上の用語ではありません。
MAC事由がないことを取引実行の前提条件とする、表明保証の対象として重大な表明保証違反がないことを前提条件とする、MAC事由を解除事由とするなどの定め方があります。
M&Aの契約締結後、取引の実行(クロージング)までの間に、対象会社の事業に重大な悪影響を及ぼす事態が生じた場合の扱いを定める条項のこと。
MAC条項は、Material Adverse Change(重大な悪影響を及ぼす変化)の略で、M&Aの契約締結後、クロージングまでの間に対象会社の事業に重大な悪影響を及ぼす事態(MAC事由)が生じた場合の、売主と買主のリスク分担を定める条項です。法令上の用語ではありません。
MAC事由がないことを取引実行の前提条件とする、表明保証の対象として重大な表明保証違反がないことを前提条件とする、MAC事由を解除事由とするなどの定め方があります。
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