お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
まじょりてぃ・おぶ・まいのりてぃ

マジョリティ・オブ・マイノリティ

ひとことで言うと

MBOや支配株主による買収で、買収者と利害関係のない一般株主が保有する株式の過半数の賛成(応募)を、取引成立の条件とすること。

マジョリティ・オブ・マイノリティとは、MBOや支配株主による従属会社の買収などで、買収者と重要な利害関係を共通にしない株主(一般株主)が保有する株式の過半数の支持を得ることを、取引の成立の前提条件とすることをいいます。公開買付けでは、一般株主の保有株式の過半数の応募を買付予定数の下限とする形で設定されます。法令上の用語ではありません。

経済産業省の「公正なM&Aの在り方に関する指針」(2019年6月)は、公正性を担保する措置の一つとしつつ、常に設定することが望ましいとまではいえないとしています。

別名・略称
マジョリティ・オブ・マイノリティ条件
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP