無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けないで自動車又は一般原動機付自転車を運転することをいい、免許の効力が停止されている間の運転も含まれます(道路交通法64条1項)。免許を取り消された人や、更新をせず免許が失効した人の運転も、免許を受けていない運転に当たります。
罰則は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(117条の2の2第1項1号)。無免許運転をするおそれがある人への車両の提供や、無免許と知りながらの同乗の依頼なども禁止されています(64条2項・3項)。
公安委員会の運転免許を受けずに、又は免許の効力が停止されている間に、自動車や一般原動機付自転車を運転すること。
無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けないで自動車又は一般原動機付自転車を運転することをいい、免許の効力が停止されている間の運転も含まれます(道路交通法64条1項)。免許を取り消された人や、更新をせず免許が失効した人の運転も、免許を受けていない運転に当たります。
罰則は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(117条の2の2第1項1号)。無免許運転をするおそれがある人への車両の提供や、無免許と知りながらの同乗の依頼なども禁止されています(64条2項・3項)。
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