年金の逸失利益性とは、不法行為により死亡した人が生存していれば受給できたはずの年金を、その相続人が逸失利益(得べかりし利益)として加害者に請求できるかという問題をいいます。
最高裁平成11年10月22日第二小法廷判決は、障害基礎年金・障害厚生年金の受給権者が死亡した場合、相続人は各障害年金額を逸失利益として請求できるが、加給分は請求できないとしました。最高裁平成12年11月14日第三小法廷判決は、遺族厚生年金は逸失利益に当たらないとしています。
不法行為で死亡した人が生きていれば受け取れたはずの年金を、相続人が逸失利益として加害者に請求できるかという問題のこと。
年金の逸失利益性とは、不法行為により死亡した人が生存していれば受給できたはずの年金を、その相続人が逸失利益(得べかりし利益)として加害者に請求できるかという問題をいいます。
最高裁平成11年10月22日第二小法廷判決は、障害基礎年金・障害厚生年金の受給権者が死亡した場合、相続人は各障害年金額を逸失利益として請求できるが、加給分は請求できないとしました。最高裁平成12年11月14日第三小法廷判決は、遺族厚生年金は逸失利益に当たらないとしています。
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