罹災証明書とは、市町村長が、その市町村の地域に係る災害が発生した場合に被災者から申請があったとき、遅滞なく、住家の被害その他市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、その災害による被害の程度を証明して交付する書面です(災害対策基本法90条の2第1項)。
市町村長は、この調査に必要な限度で、保有する被災者の住家に関する情報を目的外で内部利用することができます(同条2項)。また、交付に必要な業務の実施体制の確保に努めなければなりません(同条4項)。
災害の被災者から申請があったときに、市町村長が住家の被害などを調査し、その災害による被害の程度を証明して交付する書面。
罹災証明書とは、市町村長が、その市町村の地域に係る災害が発生した場合に被災者から申請があったとき、遅滞なく、住家の被害その他市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、その災害による被害の程度を証明して交付する書面です(災害対策基本法90条の2第1項)。
市町村長は、この調査に必要な限度で、保有する被災者の住家に関する情報を目的外で内部利用することができます(同条2項)。また、交付に必要な業務の実施体制の確保に努めなければなりません(同条4項)。
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