流通株式とは、上場株式のうち、大株主や役員等が所有する株式、上場会社が所有する自己株式など、所有が固定的でほとんど流通の可能性が認められない株式を除いたものをいいます。東京証券取引所の有価証券上場規程で用いられる用語です。
上場規程は、その有価証券の10%以上を所有する者、発行者の役員とその配偶者・二親等内の血族などが所有するものを除いたものと定義しています(2条96号、施行規則8条)。流通株式の数・時価総額・比率は、新規上場の基準や上場維持基準の項目です。
上場株式のうち、大株主や役員等が所有する株式、自己株式など、所有が固定的で流通の可能性がほとんどない株式を除いたもの。
流通株式とは、上場株式のうち、大株主や役員等が所有する株式、上場会社が所有する自己株式など、所有が固定的でほとんど流通の可能性が認められない株式を除いたものをいいます。東京証券取引所の有価証券上場規程で用いられる用語です。
上場規程は、その有価証券の10%以上を所有する者、発行者の役員とその配偶者・二親等内の血族などが所有するものを除いたものと定義しています(2条96号、施行規則8条)。流通株式の数・時価総額・比率は、新規上場の基準や上場維持基準の項目です。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。