セカンダリー取引は、会社が新株を発行して資金を調達する取引と異なり、創業者・従業員・投資家などの既存株主が、保有する株式を他の投資家などに売却する取引をいいます。会社には資金が入らず、株主の構成だけが変わります。法令上の用語ではありません。
株主は株式を譲渡できるのが原則ですが(会社法127条)、譲渡制限株式の場合は会社の承認が必要です(136条以下)。株主間契約で先買権などが定められていることもあります。
会社が新たに株式を発行するのではなく、既存の株主が保有している株式を他の投資家などに売却する取引のこと。
セカンダリー取引は、会社が新株を発行して資金を調達する取引と異なり、創業者・従業員・投資家などの既存株主が、保有する株式を他の投資家などに売却する取引をいいます。会社には資金が入らず、株主の構成だけが変わります。法令上の用語ではありません。
株主は株式を譲渡できるのが原則ですが(会社法127条)、譲渡制限株式の場合は会社の承認が必要です(136条以下)。株主間契約で先買権などが定められていることもあります。
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