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せいてきえいぞうきろくていきょうとうざい

性的影像記録提供等罪

ひとことで言うと

盗撮などの撮影行為で生成された性的な姿態の画像・動画(性的影像記録)を提供し、又は不特定若しくは多数の者に提供・公然陳列する犯罪。

性的影像記録提供等罪とは、性的姿態撮影等処罰法(令和5年法律第67号)3条の罪です。同法2条1項の性的姿態等撮影行為などにより生成された性的影像記録を提供した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられます(3条1項)。

性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処せられ、又は併科されます(3条2項)。提供等の目的での保管も処罰されます(4条)。

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