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せいとうぼうえい

正当防衛

ひとことで言うと

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為で、刑法上罰せられず、民法上も一定の場合に損害賠償責任を負わないもの。

正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいい、罰せられません(刑法36条1項)。防衛の程度を超えた行為(過剰防衛)は、情状により刑が減軽され、又は免除されることがあります(同条2項)。

民法でも、他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負いません(民法720条1項)。

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