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施工体制台帳

ひとことで言うと

元請の建設業者が、下請負人の名称や工事の内容・工期などを記載して工事現場ごとに備え置く、建設工事の施工体制を明らかにする台帳。

施工体制台帳とは、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、下請負人の名称、その工事の内容・工期などを記載して工事現場ごとに備え置く台帳です(建設業法24条の8第1項)。下請契約の総額が政令で定める金額以上の場合に作成義務があります。

公共工事では、金額にかかわらず、下請契約を締結したすべての元請の建設業者に作成義務があり、原則として写しを発注者に提出します(公共工事入札契約適正化法15条)。施工の分担関係を示す施工体系図も作成し、工事現場に掲示します(24条の8第4項)。

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