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せっしょくきんしじょうこう

接触禁止条項

ひとことで言うと

示談書や和解の合意書などで、当事者の一方が相手方に面会・連絡・接近などをしないことを約束する条項。

接触禁止条項は、示談書や和解の合意書などで、一方の当事者(主に加害者側)が、相手方の住居や勤務先を訪問しないことや、対面・電話・メール・SNS・手紙などの手段を問わず相手方に接触しないことを約束する条項をいいます。法律上の用語ではなく、当事者の合意で定める内容です。

刑事事件の示談では被害者側から求められることが多く、清算条項などとあわせて定められます。違反した場合の違約金をあわせて定めることもあります。

別名・略称
接近禁止条項

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