使途秘匿金とは、法人がした金銭の支出(贈与・供与などの目的での金銭以外の資産の引渡しを含みます)のうち、相当の理由がなく、相手方の氏名または名称、住所または所在地、その事由を帳簿書類に記載していないものをいいます(租税特別措置法62条2項)。取引の対価として相当な支払であることが明らかなものは除かれます。
使途秘匿金を支出した法人には、通常の法人税額に、その支出額の40%に相当する額が加算されます(同条1項)。
法人が相当の理由なく相手方の氏名・住所や支出の事由を帳簿書類に記載していない金銭の支出などで、通常の法人税に支出額の40%の税額が上乗せされるもの。
使途秘匿金とは、法人がした金銭の支出(贈与・供与などの目的での金銭以外の資産の引渡しを含みます)のうち、相当の理由がなく、相手方の氏名または名称、住所または所在地、その事由を帳簿書類に記載していないものをいいます(租税特別措置法62条2項)。取引の対価として相当な支払であることが明らかなものは除かれます。
使途秘匿金を支出した法人には、通常の法人税額に、その支出額の40%に相当する額が加算されます(同条1項)。
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