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自然災害債務整理ガイドライン

ひとことで言うと

災害救助法の適用を受けた自然災害の影響で住宅ローンなどを返済できなくなった個人が、破産などによらず、特定調停を利用して債権者との合意により債務の減免等を受けるための準則。

自然災害債務整理ガイドラインとは、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(2015年12月策定、2016年4月1日適用開始)の通称です。災害救助法の適用を受けた自然災害の影響で住宅ローンや事業性ローンなどを返済できなくなった個人の債務者について、法的倒産手続によらず、金融機関等の債権者との合意に基づき債務の減免等を行うための準則で、法的拘束力はありません。

登録支援専門家の支援を受け、簡易裁判所の特定調停を利用して行います。

別名・略称
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
法令等

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