初心運転者期間制度とは、準中型・普通・大型二輪・普通二輪・原付免許を受けた日から、免許を受けていた期間が通算して1年に達するまでの間(初心運転者期間)に、政令で定める基準に該当する違反行為をした人(基準該当初心運転者)に対し、公安委員会が再試験を行う仕組みなどを指す言葉です(道路交通法100条の2第1項)。
基準該当初心運転者に対する講習(初心運転者講習。108条の2第1項10号)を終了した人などは、再試験は行われません(100条の2第1項ただし書)。
免許を受けてから通算1年に達するまでの初心運転者期間に一定の違反をした人を対象に、初心運転者講習や再試験を行う仕組み。
初心運転者期間制度とは、準中型・普通・大型二輪・普通二輪・原付免許を受けた日から、免許を受けていた期間が通算して1年に達するまでの間(初心運転者期間)に、政令で定める基準に該当する違反行為をした人(基準該当初心運転者)に対し、公安委員会が再試験を行う仕組みなどを指す言葉です(道路交通法100条の2第1項)。
基準該当初心運転者に対する講習(初心運転者講習。108条の2第1項10号)を終了した人などは、再試験は行われません(100条の2第1項ただし書)。
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