所在不明株主は、株式会社からの通知や催告が届かず、所在がわからなくなっている株主をいいます。通知・催告が5年以上継続して届かない場合、会社はその株主への通知・催告をしなくてよくなります(会社法196条1項)。
さらに、継続して5年間配当を受け取っていない場合、会社はその株式を競売したり、市場価格のない株式は裁判所の許可を得て売却したりして、代金を株主に交付できます(同法197条)。経済産業大臣の認定を受けた非上場の中小企業には、これらの期間を1年とする特例があります(経営承継円滑化法15条)。
株式会社からの通知や催告が届かず、所在がわからなくなっている株主のこと。
所在不明株主は、株式会社からの通知や催告が届かず、所在がわからなくなっている株主をいいます。通知・催告が5年以上継続して届かない場合、会社はその株主への通知・催告をしなくてよくなります(会社法196条1項)。
さらに、継続して5年間配当を受け取っていない場合、会社はその株式を競売したり、市場価格のない株式は裁判所の許可を得て売却したりして、代金を株主に交付できます(同法197条)。経済産業大臣の認定を受けた非上場の中小企業には、これらの期間を1年とする特例があります(経営承継円滑化法15条)。
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