出所の明示とは、引用など著作権法の権利制限規定によって他人の著作物を利用する場合に、その著作物の出所を、利用の態様に応じて合理的と認められる方法と程度で示すことをいいます(著作権法48条1項)。原則として、表示されている著作者名も示さなければなりません(同条2項)。
引用(32条)により複製する場合は出所の明示が必要で、複製以外の方法で利用する場合も、出所を明示する慣行があるときは必要です(48条1項1号・3号)。違反には罰則があります(122条)。
引用など法律上の例外により他人の著作物を利用するときに、その著作物の出所を合理的な方法と程度で示す義務。
出所の明示とは、引用など著作権法の権利制限規定によって他人の著作物を利用する場合に、その著作物の出所を、利用の態様に応じて合理的と認められる方法と程度で示すことをいいます(著作権法48条1項)。原則として、表示されている著作者名も示さなければなりません(同条2項)。
引用(32条)により複製する場合は出所の明示が必要で、複製以外の方法で利用する場合も、出所を明示する慣行があるときは必要です(48条1項1号・3号)。違反には罰則があります(122条)。
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