損害防止費用とは、保険事故が発生したときに、保険契約者や被保険者が損害の発生や拡大を防ぐために支出した費用をいいます。保険法は、保険事故の発生を知った保険契約者・被保険者に、損害の発生・拡大の防止に努める義務を課しています(保険法13条)。
このために必要又は有益であった費用は、保険会社の負担となります(23条1項2号)。一部保険の場合は、保険金額の保険価額に対する割合に応じた額が負担されます(23条2項・19条)。
保険事故が起きたときに、保険契約者や被保険者が損害の発生や拡大を防ぐために支出した費用で、必要又は有益であったものとして保険会社が負担するもの。
損害防止費用とは、保険事故が発生したときに、保険契約者や被保険者が損害の発生や拡大を防ぐために支出した費用をいいます。保険法は、保険事故の発生を知った保険契約者・被保険者に、損害の発生・拡大の防止に努める義務を課しています(保険法13条)。
このために必要又は有益であった費用は、保険会社の負担となります(23条1項2号)。一部保険の場合は、保険金額の保険価額に対する割合に応じた額が負担されます(23条2項・19条)。
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