お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ていかんへんこう

定款変更

Amendment to the articles of incorporation
ひとことで言うと

会社の成立後に定款の内容を改めることで、株式会社では原則として株主総会の特別決議で行う手続。

定款変更は、会社が成立した後に、定款に定めた事項を変更し、または新たな定めを設けたり廃止したりすることです。株式会社は株主総会の決議によって定款を変更でき(会社法466条)、その決議は原則として特別決議によります(同法309条2項11号)。

全部の株式に譲渡制限を設ける場合などはより厳しい決議が必要で(同条3項・4項)、単元株式数の減少など取締役(会)の決定でできる例外もあります(同法195条)。持分会社は、定款に別段の定めがない限り総社員の同意で変更します(同法637条)。

別名・略称
定款の変更
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP