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ていききんばいしょう

定期金賠償

Periodic payment of damages
ひとことで言うと

損害賠償を一括の一時金ではなく、将来にわたって毎月・毎年など定期的に一定額を支払う方法で行うこと。

定期金賠償とは、損害賠償を一時金でまとめて支払うのではなく、将来の一定の期間にわたり、定期的に一定額を支払う方法で行うことをいいます。定期金による賠償を命じた確定判決の後に、後遺障害の程度や賃金水準などの事情に著しい変更が生じた場合は、判決の変更を求める訴えを提起できます(民事訴訟法117条)。

最高裁令和2年7月9日判決は、交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求め、それが制度の目的と理念に照らして相当と認められるときは、定期金による賠償の対象となるとしました。

別名・略称
定期金による賠償
法令等

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