展示権とは、著作者が、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物を、これらの原作品により公に展示する権利を専有するものです(著作権法25条)。対象は原作品(オリジナル)による展示で、複製物による展示は含まれません。
美術の著作物や写真の著作物の原作品の所有者やその同意を得た者は、原作品を公に展示できます(45条1項)。ただし、美術の著作物の原作品を街路や公園などの屋外の場所に恒常的に設置する場合には、この例外は適用されません(同条2項)。
美術の著作物や未発行の写真の著作物の著作者が、その原作品を公に展示することを独占できる著作権の一つ。
展示権とは、著作者が、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物を、これらの原作品により公に展示する権利を専有するものです(著作権法25条)。対象は原作品(オリジナル)による展示で、複製物による展示は含まれません。
美術の著作物や写真の著作物の原作品の所有者やその同意を得た者は、原作品を公に展示できます(45条1項)。ただし、美術の著作物の原作品を街路や公園などの屋外の場所に恒常的に設置する場合には、この例外は適用されません(同条2項)。
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