容易照合性とは、個人情報保護法上の個人情報の定義にある「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」(2条1項1号かっこ書)の要件を指す言葉です。条文上の用語ではありません。この要件を満たす情報は、それだけでは個人を識別できなくても個人情報に当たります。
個人情報保護委員会のガイドラインは、通常の業務における一般的な方法で他の情報と容易に照合できる状態をいい、他の事業者への照会を要する場合などは一般に当たらないとしています。
ある情報だけでは特定の個人を識別できなくても、事業者が通常の業務で他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できる性質のこと。
容易照合性とは、個人情報保護法上の個人情報の定義にある「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」(2条1項1号かっこ書)の要件を指す言葉です。条文上の用語ではありません。この要件を満たす情報は、それだけでは個人を識別できなくても個人情報に当たります。
個人情報保護委員会のガイドラインは、通常の業務における一般的な方法で他の情報と容易に照合できる状態をいい、他の事業者への照会を要する場合などは一般に当たらないとしています。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。