労働審判は、解雇や賃金の未払など、個々の労働者と事業主との間の労働関係に関する民事紛争を、地方裁判所で、労働審判官(裁判官)1名と労働関係の専門的な知識経験を持つ労働審判員2名による労働審判委員会が扱う手続です(労働審判法1条・7条)。
原則3回以内の期日で審理を終え(15条2項)、調停を試み、まとまらなければ労働審判を行います。2週間以内に異議があれば審判は効力を失って訴訟に移行し、異議がなければ裁判上の和解と同一の効力を持ちます(21条・22条)。
個々の労働者と事業主との間の労働紛争について、地方裁判所の労働審判委員会が原則3回以内の期日で審理し、調停や審判で解決を図る手続。
労働審判は、解雇や賃金の未払など、個々の労働者と事業主との間の労働関係に関する民事紛争を、地方裁判所で、労働審判官(裁判官)1名と労働関係の専門的な知識経験を持つ労働審判員2名による労働審判委員会が扱う手続です(労働審判法1条・7条)。
原則3回以内の期日で審理を終え(15条2項)、調停を試み、まとまらなければ労働審判を行います。2週間以内に異議があれば審判は効力を失って訴訟に移行し、異議がなければ裁判上の和解と同一の効力を持ちます(21条・22条)。
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