検収は、発注者が、受託者から納品されたシステム、成果物、商品などを検査し、契約の内容どおりであることを確認して受け入れる手続です。法律上の用語ではなく、契約書で検査の期間、合格の基準、期間内に異議を述べなければ合格とみなす旨などを定めます。
ソフトウェア開発などの請負契約では、検収の完了をもって仕事の完成・引渡しとし、報酬を請求できる時期とする例が多くあります(民法633条は任意規定です)。商人間の売買では、買主は受領後遅滞なく検査しなければなりません(商法526条)。
納品された成果物や商品が契約で定めた仕様や品質に合っているかを、発注者が検査して受け入れること。
検収は、発注者が、受託者から納品されたシステム、成果物、商品などを検査し、契約の内容どおりであることを確認して受け入れる手続です。法律上の用語ではなく、契約書で検査の期間、合格の基準、期間内に異議を述べなければ合格とみなす旨などを定めます。
ソフトウェア開発などの請負契約では、検収の完了をもって仕事の完成・引渡しとし、報酬を請求できる時期とする例が多くあります(民法633条は任意規定です)。商人間の売買では、買主は受領後遅滞なく検査しなければなりません(商法526条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。