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近親者慰謝料

ひとことで言うと

被害者が死亡した場合などに、その近親者が自分自身の精神的な苦痛について加害者に請求できる慰謝料のこと。

近親者慰謝料とは、他人の不法行為によって被害者が死亡した場合などに、被害者本人の慰謝料とは別に、近親者が自分自身の精神的な苦痛について加害者に請求できる慰謝料です。民法711条は、被害者の父母・配偶者・子は、財産権が侵害されなくても賠償を受けられると定めています。

判例は、これらの者と実質的に同視できる身分関係があり、被害者の死亡で甚大な精神的苦痛を受けた者にも同条を類推適用し、傷害の場合も、近親者が死亡の場合にも比肩する精神的苦痛を受けたときは慰謝料を認めています(709条・710条)。

別名・略称
固有の慰謝料、遺族固有の慰謝料
法令等

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